2020年12月15日に「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド_第4版(修正済)」が更新されました。
2020年8月11日に「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド 第3版」が作成されました。
新型コロナウイルス感染者および感染疑い対象者の職場復帰時期について、これまで「発症後少なくても14日経過後」とされていたものが、「発症後少なくても108日経過後」に変更されました。
発症後 少なくても |
解熱、症状消失後 少なくても |
復帰(時)条件 | |
発熱・風邪 症状 |
8日経過後 | ・左記の2条件の両方を満たすこと | |
感染者の 職場復帰 |
10日経過後 | 72時間経過後 | ・職場復帰については、主治医との相談が必要 ・復帰後1週間程度は、健康観察、マスクの着用、他人との距離を2m程度に保つ ・体調不良を認める際は出社しない |
※1…解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤を服用していない
※2…咳・倦怠感・呼吸苦などの症状
濃厚接触者 (※3) |
・濃厚接触者については、全員PCR検査対象となる ・結果が陰性でも、14日間の健康観察指示 |
帰国・入国者 | ・指定場所にて、入国の次の日から14日間待機 |
※3 濃厚接触者 … 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触があった者、手で触れることのできる距離(目安は1m)で、必要な感染予防策なしで、患者(確定例)と 15 分以上の接触があった者などが該当する。
参考:
一般社団法人日本渡航医学会、公益社団法人日本産業衛生学会 『職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド 第4版』より
(https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide1215koukai.pdf)
●新型コロナウィルス唾液によるPCR検査にご関心のある方は、こちらのページもどうぞ。
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