労働安全衛生規則第47条
(給食従業員の検便)第四十七条 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。
出典:e-Govウェブサイト「行政手続のオンライン利用の推進」(総務省)
【中小企業向け産業医・産業保健活動支援】 人事労務担当支援(健診事後措置、ストレスチェック、各種産業医面談、 休職/復職、社内セミナー、衛生委員会、健康経営etc
大阪府大阪市中央区本町2-2-5本町第2ビル5階 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅15番出口から徒歩3分 [地図へ]
TEL 080-2451-1818
営業時間 平日:9:00~17:30
診療時間はこちら
(給食従業員の検便)第四十七条 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。