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「産業医とは?」とゼロから知識を入れたい方や、「人事労務を楽にしたいけどどうすれば、、」などのお困りごとなどすべてお任せください。
■もくじ
このページでは、産業医の役割や選任義務、さまざまなタイプの産業医について、簡単に解説しています。私たちの目標は、健康で活力ある職場で働けるよう支援することです。貴社の職場の健康を支えるために、私たちに気軽にご相談ください。
■産業医とは
産業医とは、簡単に言うと「企業の保健室の先生」のようなものです。
労働者が安全かつ健康に働くことができる職場環境になるように、専門的な資格をもってアドバイスする医師のことです。労働者の心身の健康や保持増進にするために、産業医は企業にとって欠かせないものです。
■産業医の選任義務
常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない。(労働衛生法第13条、労働安全衛生法施行令第5条、労働安全衛生規則第13条)
(産業医等)
出典:労働安全衛生法 第13条 | e-Gov法令検索
第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
(産業医を選任すべき事業場)
出典:労働安全衛生法施行令第5条 | 厚生労働省
第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
(平八政二七一・一部改正)
“第四節 産業医等
出典:労働安全衛生規則 第13条 | e-Gov法令検索
(産業医の選任等)
第十三条 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
従業員数 | 産業医の数 | |
---|---|---|
通常の職場 | 有害業務に従事している従業員がいる職場 | |
50人未満 | 選任義務なし | |
50人〜499人 | 嘱託産業医が1名以上 | |
500人〜999人 | 嘱託産業医が1名以上 | 専属産業医が1名以上 |
1000人〜3000人以下 | 専属産業医が1名以上 | |
3001人以上 | 専属産業医が2名以上 |
嘱託産業医 | 非常勤 常勤50人〜999人の労働者を使用する事業場、産業医を選任する義務がある |
専属産業医 | 1つの事業場に属する産業医 常勤1000人〜3000人以下1人、3001人以上で2人の専門産業医を選任する義務がある 一定の有害業務に常時500人以上の労働者を使用する事業場でも、専門産業医の選任が義務である |
■産業医の主な業務内容
【産業医の主な業務内容】
・月に1回の訪問 (※条件を満たせば、2ヶ月に1回の訪問)
・(安全)衛生委員会の参加
・職場巡視
・産業医面談 (長時間労働、高ストレス者、休職・復職、健康相談など)
・健康診断実施後の措置
・労働基準監督署への署名
・ストレスチェック
・労働衛生講話資料提供
(産業医及び産業歯科医の職務等)
出典:労働安全衛生規則 第14条(一部抜粋) | e-Gov法令検索
第十四条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二 法第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
三 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
四 作業環境の維持管理に関すること。
五 作業の管理に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
七 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
八 衛生教育に関すること。
九 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
“(産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)
出典:労働安全衛生規則 第15条の2 | e-Gov法令検索
第十五条の二 法第十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。
2 事業者は、法第十三条第一項の事業場以外の事業場について、法第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同項に規定する医師の選任、国が法第十九条の三に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。
3 第十四条の二第一項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報について、第十四条の二第二項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の規定による情報の提供について、それぞれ準用する。
■産業医と主治医の違い
主治医 | 産業医 | |
---|---|---|
場所 | 病院、クリニック | (企業、法人、団体の)契約事業場 |
対象者 | 患者 | 労働者 |
職務内容 | 診察、治療、処方 | 面談、衛生委員会、職場巡視、健診結果確認、ストレスチェック、労働者や企業への報告・助言など |
立場 | 患者が健康的に日常生活ができるか | 労働者が健康的に労務提供できるか |
契約 | 患者と治療契約 | 会社・団体・法人との業務契約 |
役割 | 患者の利益優先 | 労働者の利益、会社の利益、就業上の措置に対する助言 |
関連法律 | 医師法 | 労働安全衛生法、労働基準法 |
対象 | 疾患性 | 事例性 |
勧告権 | なし | あり |
■産業医を選任するメリット
・労働者の健康や安全の確保
・メンタルヘルス対策、対応
・休職・復職者の対応
・職場環境の改善
・労働者のパフォーマンス(生産性)の向上
■産業医契約までの流れ
下図が産業医契約までの流れです。
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- 01お申し込み
- こちらからフォームを記入いただき送信をお願いします。
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- 02ヒアリング
- 企業様の現状ヒアリングをさせていただきます。
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- 03お見積り
- ヒアリングの調査結果を基にお見積り致します。
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- 04面談
- 産業医と面談を行い最終の確認をしていただきます。
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- 05ご契約
- ご契約になります。