Q:産業医の選任義務のない労働者数が50人未満の小規模事業場にも医師のサポートを必要とする労働衛生義務があるのをご存知ですか?
A:小規模事業場でも「健康診断の事後措置」、「長時間労働や過重労働者への医師による面接指導」が義務付けられています。
困ったときには
労働者数が50人未満の小規模事業場様は、定期健診診断の結果報告義務、衛星委員会の設置義務、ストレスチェック実施義務などが免除され、産業医選任の義務もありません。よって、誰に相談したら良いのか、労働衛生の知識をどうやって得ればよいのか、お悩みになることがあると思います。そうしたお悩みには、労働衛生コンシェルの小規模事業場労働衛生サポートサービスを是非ご活用下さい。労働衛生は、義務がないから不必要なのではなく、義務がないので、自主的に取り組むことが大切です。
必要な時、困った時にだけ産業医に相談できます。
スポット産業医サービス
⇒健康診断実施後の措置:基本料15,000円+人数×350円
健康診断後の結果チェックと就業区分判定、就業上の措置対象者リスト
⇒産業医面談:30,000円~/1人あたり
・健康診断実施後の措置面談
健康診断実施後、労働者の健康保持、増進への措置を講ずるための面談
・過重労働面談
1ヶ月の時間外労働(残業、休日出勤)が80時間を越える労働者に対する面談
・復職面談
長期休職明けの復職に伴い、必要な配慮や措置を相談する面談
(復職支援プログラムの相談も可)
・その他
メンタル不調者、高ストレス者面接指導、ハラスメント相談、健康相談など
※上記の各種面談について、WEB面談も対応可能ですのでご相談下さい。
※面談対象者が複数い場合なども別途ご相談下さい。
お問合せ
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担当者よりあらためてご連絡させていただきます。
担当者 労働衛生コンシェル 宮﨑徳仁
月曜日~金曜日/9:00~17:30